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訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について

2024年度診療報酬改定に伴い、近畿厚生局に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)がオンライン資格確認により

ご利用者様の保険情報や診療情報等を取得した上で、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。

これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算致します。

 

対象となる訪問看護ステーションについて

  1. 訪問看護ステーション ナービス上本町
  2. 訪問看護ステーション ナービスけやき
  3. 訪問看護ステーション ナービス堺

加算内容について

訪問看護医療 DX 情報活用加算 50 円/月

訪問看護医療DX情報活用加算に係る施設基準について

  1. 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
  2. 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
  3. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
  4. (3) の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。