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65歳未満でも介護保険が使える「特定疾病」とは?分かりやすく解説

介護保険は、利用者が費用を一部負担することで、必要な介護サービスを受けられる制度です。65歳以上の要支援・要介護認定を受けた方が対象ですが、以下の条件を満たすと40〜64歳の方も適用となります。

▼【介護保険】65歳未満の方の適用条件
  • 医療保険の加入者(第2号被保険者:40~64歳)
  • 介護が必要となる原因が「特定疾病」である
  • 要支援・要介護認定を受けている

本記事では、特定疾病とは何か、また特定疾病で介護保険サービスを利用する方法を解説します。

【介護保険】特定疾病の基礎知識

特定疾病(とくていしっぺい)とは、日本の各保険において、特別な扱いを受ける疾病のことです。保険ごとに特定疾病は異なります。

ここでは、介護保険における特定疾病について詳しく解説していきます。

介護保険における「特定疾病」の定義

介護保険における特定疾病は、以下の2つの要件を満たす疾病です。

1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2) 3〜6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

つまり、要介護状態の原因が、加齢による心身の変化と認められる疾患のことです。

介護保険における特定疾病は16種類

介護保険における特定疾病は、以下の16種類です。

▼介護保険制度における特定疾病
  1. がん(末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

ただし、発症原因や症状などによっては、上記にある病名であっても特定疾病とならないことがあります。

65歳未満でも介護保険制度が利用できる

特定疾病と診断され、要支援または要介護認定を受けると、65歳未満の人でも介護保険サービスを利用することができます。

第2号被保険者(40〜64歳までの医療保険加入者)の介護保険サービスの費用負担は、所得に関係なく1割です。
そのため、介護保険が適用となると、介護にかかる費用を大きく軽減できます。

介護保険が適用される「特定疾病」16種類

介護保険が適用される特定疾病は16種類あります。
ここでは、それぞれの疾病についてご紹介します。

1.がん(末期)

医師が回復の見込みのない状態(余命6ヶ月程度)と判断したがんに限ります。

抗がん剤などの治療が行われていても、症状緩和が目的で治癒困難な状態にある場合は、特定疾病にあたるとされます。

2.関節リウマチ

免疫システムに異常が起こり、手足の関節に炎症をもたらす病気です。
関節内の炎症が長期間続くと、関節が曲がってしまうなどの変形に至ることがあります。
原因は不明ですが、30〜50歳の女性に多いとされる疾患の1つです。

自覚症状の有無や臨床結果などから、特定疾病に該当するか判断します。

3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)

重篤な筋肉の萎縮と筋力の低下をきたす神経変性疾患です。
原因は不明ですが、筋肉が徐々に痩せていき、思うように体が動かせなくなります。

基準となる症状の有無や針筋電図所見などから、特定疾病と認定するか判断します。

4.後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)

背骨の中の後縦靱帯が骨化した結果、感覚障害や運動障害などの神経症状を引き起こします。50歳前後で発症することが多い病気です。

特定疾病に該当するかは、自覚症状の有無や身体所見のほか、画像所見などを基に判断します。

5.骨折を伴う骨粗鬆症

骨粗鬆症とは、骨の代謝バランスが崩れ、骨がもろくなることです。
骨の変形や骨性の痛みが生じるほか、容易に骨折するような状態になります。

特定疾病かどうかの判断は、腰椎骨密度や脊椎X線像などから行われます。

6.初老期における認知症

若年性認知症といわれる40〜64歳で生じる認知症を指します。
認知症を発症すると、認知機能や判断力が低下するため、日常生活が困難になります。

▼若年性認知症の原因となる疾患
  • 血管性認知症
  • アルツハイマー病
  • 前頭側頭葉変性症
  • レビー小体型認知症
  • 頭部外傷後遺症(※特定疾病対象外)
  • アルコール性認知症(※特定疾病対象外)

ただし、認知症の原因が加齢によって生ずるものでない場合は、特定疾病と認定されません。

7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

いずれも運動機能に障害が生じる疾患で、パーキンソン病関連疾患と呼ばれます。
代表的な症状に、振戦(ふるえ)や動作緩慢、姿勢保持障害(転びやすいこと)があります。

症状の進行具合や状態などから、特定疾病に該当するか判断します。

8.脊髄小脳変性症

小脳や脊髄に異変が起こることで発症する病気です。
主な症状は、歩行時のふらつきや手の震え、ろれつが回らないなどが挙げられます。

症状や画像所見などから、専門医が特定疾病かどうか判断します。

9.脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)

脊椎(腰の骨)が変形し、神経が圧迫されて起こる病気です。
主な症状に、手足や胴体の痛み、しびれのほか、間歇性跛行(かんけつせいはこう)や歩行困難があります。

▼特定疾病と認められる要件
  • 頸椎部、胸椎部、腰椎部のうち、いずれかに脊柱管の狭小化が認められる
  • 画像上、脊柱管の狭小化で神経が圧迫されていることが確認できる
  • 画像上の脊柱管狭小化と症状に因果関係が認められる

10.早老症

早老症(早期老化症)は、実年齢よりも早く全身に老化現象が出る疾患の総称です。
早老症には、ウェルナー症候群、プロジェリア症候群など、10の疾患が含まれます。

特にウェルナー症候群は全世界の罹患者のうち、約6割が日本人と、日本人に多い早老症です。

ウェルナー症候群、プロジェリア症候群、コケイン症候群に該当するものは、特定疾病と認められています。

11.多系統萎縮症

運動失調やパーキンソン症状などが成年期(30歳以降、多くは40歳以降)に出現し、徐々に進行する神経変性疾患です。

多系統萎縮症は、以下の3種類に分類されます。

  • オリーブ橋小脳萎縮症
  • 線条体黒質変性症
  • シャイ・ドレーガー症候群

12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症は、いずれも糖尿病の進行により生じる合併症です。

それぞれ細かな判断基準が設けられており、すべて該当する場合のみ特定疾病と認定されます。

13.脳血管疾患

脳血管疾患とは、脳梗塞と脳出血、クモ膜下出血などの脳疾患の総称です。
老化による疾患ではなく、外傷性が原因の場合は、介護保険の特定疾病に該当しません。

特定疾病に該当するかは、臨床症状やCT・MRIなどの所見を基に判断します。

14.閉塞性動脈硬化症

閉塞性動脈硬化症とは、動脈硬化に伴う血管の病気です。
腹部大動脈末梢側、四肢の主幹動脈、下肢の中等度の動脈などに閉塞が見られる状態を指します。

手足の冷感、痺れ、歩行時の痛みなどの症状がありますが、特定疾病に該当するのは下記に該当する状態です。

  • 間歇性跛行
  • 安静時痛
  • 潰瘍、壊死
     

15.慢性閉塞性肺疾患(COPD)

慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、以下の病気の総称です。

  • 慢性気管支炎
  • 肺気腫
  • 気管支喘息
  • びまん性汎細気管支炎

16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

膝関節や股関節が加齢により変形する病気です。
痛みや腫れのほか、機能低下などの症状があります。

特定疾病に該当するかは、レントゲン検査や痛みの程度、歩行や日常生活動作のチェックなどで、総合的に判断します。

特定疾病と診断されたらやるべきこと

特定疾病と診断されたら、介護保険サービスの利用を検討しましょう。
65歳未満の第2号被保険者の場合、介護保険サービスの費用負担は1割です。

介護保険サービスを利用すると、介護にかかる金銭負担を軽減することができます。
ここでは、特定疾病で介護保険サービスを利用する方法をお伝えします。

要介護認定の申請

特定疾病と診断され、介護保険サービスを利用する場合は、要介護認定を申請しましょう。
特定疾病で介護保険サービスを利用するためには、要支援または要介護の認定が必要だからです。特定疾病と診断されただけでは、介護保険サービスの利用はできません。

要介護認定は、お住まいの市区町村の担当窓口で申請します。
本人が入院していたり、申請できる状態になかったりする場合は、代理で申請が可能です。

▼代理申請が可能な人
  • 家族
  • 地域包括支援センターのスタッフ
  • ケアマネジャー
  • 民生委員 など

要介護認定に必要な物は、以下のとおりです。

▼要介護認定の申請に必要な物
  • 要介護認定申請書(市区町村や地域包括支援センターの窓口で入手可能)
  • 健康保険の被保険者証
  • 印鑑
  • マイナンバーカード
  • 主治医意見書または主治医意見書を依頼する医療機関の診察券
  • 委任状など、代理権の確認ができるもの※
  • 代理人の身分証明書と印鑑※

※は代理申請の場合

ただし、必要な物は各市区町村によって異なることがあります。事前に確認しておくと安心です。

要介護認定申請の流れは、以下のとおりです。

▼要介護認定申請から認定までの流れ
  • 窓口で申請する
  • 訪問面談による認定調査を受ける
  • 一次判定
  • 二次判定
  • 申請結果を受け取る

要介護申請の手続き方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

ケアプランを作成する

ケアプランとは、「介護計画書」のことです。
介護保険のサービスは、ケアプランに沿って提供されます。
介護認定を受けただけでは介護保険のサービスは受けられないので、注意しましょう。

ケアプランは、ケアマネジャーに作成を依頼するのが一般的です。

介護の必要性を感じたら、かかりつけ医や担当窓口に相談を

保険の受給は手続きが煩雑で大変…と思われるかもしれません。
しかし、要介護認定を受けると、給付限度額内なら介護保険サービスを1割負担で利用できるなど、さまざまな支援が受けられ、本人にもご家族にとっても大きな支えになることでしょう。

ちなみに、特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合、介護保険ではなく障害者総合支援法の対象になります。いずれの場合も、介護が必要と感じたら、まずはかかりつけ医や担当窓口に相談してみてはいかがでしょう。


参考:介護保険最新情報Vol.1003令和3年8月16日 厚生労働省老健局老人保健課