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いまさら聞けない!? 介護保険制度のキソのキモ3:要介護度はどのように決められるの?

介護保険制度の基礎についてシリーズでご紹介しています。


 

要介護度はどのように決められるの?

第2回にご紹介させていただいた要介護認定の流れの中にあった、一次判定と二次判定で決められます。要介護認定は、病気やケガなどの症状が重いか軽いかということではなく、どのくらい介護の手間(=時間)がかかるのかという基準で判定されます。要介護認定には7つの区分があり、要支援1・2、要介護1・2・3・4・5に分けられています。その区分に応じて利用できるサービスも異なってきます。認定結果が要支援1にも満たない「非該当」であれば、介護保険サービスを利用することはできません。(介護予防サービスが利用できる場合があります)。
要介護度がそれぞれどのような状態であるかは、以下を参照してください。


★要介護状態の区分の目安
<要支援1>
食事や排せつ、立ち座りなどは自分でできる状態で、料理や掃除などで何らかの支援が必要な状態です。
<要支援2>
要介護状態ではないが、掃除などの行為が難しく、食事や排せつ、立ち座りなどの動作にやや困難がみられる状態です。(要介護1に相当するレベルのうち、リハビリにより改善する見込みの高い人)
<要介護1>
食事や排せつなどは自分でできるが、立ちあがりが困難など、部分的な介助が必要な場合。調理や掃除などでは部分的な介助が必要となってくる状態です。認知症状により一部の動作に介助が必要な場合なども要介護1と判定されます。
<要介護2>
立ち上がり・歩行などが自分では難しい場合が多く、身の回りの世話に部分的な介助の必要性が増えてくる状態です。認知症状により、一部の動作に介助が必要な状態です。
<要介護3>
立ち上がり・歩行などが自分ではできず、排せつ・入浴などに多くの介助が必要な状態です。日常的に車椅子を使用する状態となります。認知症状では、時には周辺症状(BPSD)と言われるような行動が現れる場合があります。
<要介護4>
自分では日常生活のほとんどが難しく、全面的な介護が必要な場合。寝たきりの状態も含まれます。意欲の低下や睡眠状態の時間が長くなり、活動的な動作が見られなくなってくる状態です。
<要介護5>
自分では日常生活を行うことができず、全面的な介護が必要な状態です。意思疎通が可能な場合は要介護4、不可能な場合は要介護5となる場合があります。認知症状により、意志の伝達が困難な状態も含まれます。

なお、一度認定された介護度がずっと認定継続される訳ではありません。認定には有効期間があり、一定の期間が過ぎると更新認定を受けなければなりません。通常、新規の場合は原則6ヵ月、更新の場合は12ヵ月ですが、状態が急に変化して要介護度が自分に見合っていないと思う場合には、これらの期間を待たずに変更の申請をすることができます。


★介護サービス利用の支給限度額
介護保険制度は保険料での運営ですので、利用したサービス料の1割を自己負担し、9割が保険料から支払われる仕組みとなっています。ただし上限が設けられており、その介護度に応じて決まっています。この上限を超えて利用したサービスについては、全額の10割を自己負担する仕組みとなっています。(平成26年11月現在→平成27年度に改正予定)

なお、1割の利用者負担が世帯全体での所得と比較し、高額になった場合には、高額介護サービス費の支給や、また所得の低い方には、負担が重くなりすぎないような制度も実施されています。所得の条件などもありますので、どの制度も市区町村の窓口等に相談する必要があります。

★サービスは申請した日から利用が可能
介護サービスは、要介護認定の結果を受けてから利用することができるものです。しかし、すぐに介護サービスが必要で結果を待っていられないような場合は、申請したその日から利用することも可能です。ただ、思ったよりも軽度の判定だった場合には利用限度額が低くなり、超過した分の費用が全額自己負担になるので、認定までの利用は、必要最小限のサービスにとどめておくほうが安心です。
 


 

介護認定を取得される際のご相談も承っております。お気軽に入居者募集センターまでお問い合わせください。